社団法人 千歳観光連盟
空港事業部 空港管理課
〒066-0012
千歳市美々新千歳空港内
TEL:0123-45-7061
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E-mail:
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(目的)
- 第1条
- この規定は、(社)千歳観光連盟(以下「管理者」という。)が運営する新千歳空港A駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(駐車場の名称等)
- 第2条
- 駐車場の名称、駐車場管理者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理規定等の周知方法)
- 第3条
-
- 駐車場管理規定及び管理者からの供用に関する周知事項は、所定の場所に常時掲示する事により行う。
- 前項の場合において、掲示後一週間を経過したときは、当該事項は利用者に了知されたものとする。
(供用時間)
- 第4条
- 駐車場の供用時間は、24時間とする。
(駐車車両)
- 第5条
- 駐車場に駐車することのできる車両は、別表第2に掲げる車両とする。
(供用の休止)
- 第6条
- 管理者は、次の各号に掲げる場合は、駐車場の全部、または一部についての供用の休止、車路の通行止め等を行い、若しくは駐車位置の変更、駐車車両の退避を要請することができる。
- 天災、火災、爆発その他不可抗力的な施設または器物の損壊、交通事故、伝染病の発生等の事故が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合。
- 保安上、供用の継続が不適当と認められる場合。
- 工事、清掃、消毒、その他管理上必要な措置をとる場合。
- 所管庁より供用中止を命じられた場合
- その他やむ得ない事由がある場合。
(駐車場の出入り)
- 第7条
-
- 管理者は駐車場入口において、利用者に対し入場時刻を刻印した駐車券を交付するものとする。
- 管理者は、事前精算機又は、自動精算機において所定の駐車料金の額を現金、クレジットカード、プリペイドカードにより収受し、駐車券を回収して出場させるものとする。
- 利用者は、管理者が駐車券の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(出場願)
- 第8条
- 管理者は、利用者から駐車券を紛失、滅失した旨の申し出があったときは、出場願いを提出させ、記載内容が適正であると認めたときに限り出車させるものとする。
(日数制限)
- 第9条
-
- 利用者は、同一車両を引き続き10日以上駐車してはならない。ただし、事前に利用者から申し出があり、管理者が認めた場合はこの限りでない。
- 管理者は、利用者が前項に違反したときは、当該車両を他の場所に移動することができる。
(駐車場所)
- 第10条
-
- 利用者は、所定の駐車枠内、または管理者が指示した場所に駐車しなければならない。
- 身障者区画は、公安委員会から「駐車禁止・時間制限駐車区画除外指定車」の標章を交付された車両の専用区画とし、他の車両は駐車できない。又駐車中は、除外指定車の標章を掲出しなければならない。
(駐車場内の通行)
- 第11条
-
駐車場内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 速度は、毎時8キロメートルを超えないこと。
- 追い越しをしないこと。
- 駐車場所を離れる車両の通行を優先させること。
- 管理者の指示及び場内の表示に従うこと。
- その他の道路交通関係法令に定める道路交通に準じて通行すること。
(禁止行為)
- 第12条
- 駐車場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 駐車枠内において、出入時以外に原動機をみだりに作動させること。
- 駐車枠以外の場所または車路をみだりに使用すること。
- 車両に対する燃料の補給または燃料の抜き取りをすること。
- 車両の整備をすること。(パンクタイヤの交換等軽微な事項で、管理者の承認を得たものは除く。)
- 所定の場所以外での喫煙、または火気を使用すること。
- 所定の容器以外に物を捨てること。
- 駐車場内及び駐車車両内で宿泊すること。
- 物品の販売、陳列、文書の配布及び掲示、募金または署名活動、宣伝、演説、その他車両の駐車以外の目的で駐車場を使用すること。ただし、管理者の許可を得た場合はこの限りでない。
- 駐車場の施設、器物または駐車車両の滅失、毀損、汚損するおそれのある行為。
- 易燃性物、爆発物その他、人または車両に危害を及ぼすおそれのある物の持ち込み。
- 前各号に掲げるもののほか、管理者の正常な業務または利用者の妨げとなる行為。
(退去等)
- 第13条
- 管理者は、前条の規定に違反した者及び次条各号に該当する車両に対し、駐車場からの退去等の措置を講ずることができる。
(駐車制限)
- 第14条
-
管理者は、駐車場が満車である場合において、入場を制限するほか、駐車する車両が次の各号の一つに該当するときは駐車を拒否する事ができる。
- 爆発物等の危険物を積載し、または取付けている車両。
- 著しい騒音若しくは臭気を発し、または多量の排気ガスを排出する車両。
- 非衛生的な物の積載、取付、または液汁を出し若しくは垂れ流している車両。
- 運転者が酒気を帯び、または無謀な運転をするおそれのある車両。
- 隔離を必要と認められる伝染病患者が乗車している車両。
- その他駐車場の管理上特に支障があると認められる車両。
(事故等の届出及び応急措置)
- 第15条
-
利用者は、次の各号に掲げる場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
- 駐車場内において交通事故を起こしたとき。
- 駐車場の施設、器物または他の車両を滅失し、毀損及び汚損したとき。
- 車両の異常を発見したとき。
- 駐車場において交通事故、火災または犯罪行為を目撃したとき。
- 管理者は、前項の届け出があったとき、または前項各号に掲げる事実を発見したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
- 利用者は、前項の規定により管理者がとる措置について協力するものとする。
(利用者の損害賠償)
- 第16条
- 利用者は、前条(1)及び(2)に該当する事由により、管理者または他の車両に損害を与えたときは、賠償の責任を負うものとする。
(管理者の車両保管及び賠償責任)
- 第17条
-
- 管理者は、駐車中の車両の保管にあたっては、入場日から起算して30日間を限度として責任をもち、当該期間を経過しても引き取りについての意思表示のない車両については、放棄したものとみなす。
- 管理者は前項に示す期間内において、その責に帰すべき事由により、保管車両を滅失、毀損または汚損したときは、当該車両の時価、使用年数、摩耗の程度その他を勘案し、管理者が委託契約をしている査定機関(損保会社等)による査定額の範囲内で、その損害を賠償するものとする。
(免責)
- 第18条
-
管理者は、直接、間接を問わず、次の各号に掲げる事由によって生じた損害については免責とする。
- 天災、地変、爆発、その他不可抗力によるもの。
- 戦争、事変、暴動、政治的または社会的騒擾、その他管理者の注意を持っても防止できない犯罪等によるもの。
- 利用者または駐車車両に対する法令に基づく命令または強制執行によるもの。
- 当該車両の積載物またはその取付物の性能及び欠陥に起因するもの。
- 利用者の故意または過失によるもの。
- 第6条の規定による供用休止による損害。
- 当該車両内に残置された貴重品、その他積載物または取付物に関する損害。
- その他、管理者の過失に起因しないもの。
(出車による請求権の消滅)
- 第19条
- 管理者の損害賠償の責任は、利用者が申告しないまま出車したときは、その時点で賠償請求を放棄したものとみなす。
(駐車時間の計算)
- 第20条
- 駐車時間は、駐車券に刻印されている入場時刻から、管理者が事前精算機で駐車料金を収受した時刻又は料金所おいて駐車券を回収した時刻までとし、1時間単位(端数の分単位は切り上げる。)とする。但し、管理者が事前精算機において駐車料金を収受した時刻から出口料金所で駐車券を回収した時刻までの20分間に限り免除するものとする。
(駐車料金)
- 第21条
- 駐車料金の種類、金額は、管理者が予め所管官庁に届け出、承認された額とし、別表第3に掲げるとおりとする。
(駐車料金の減免)
- 第22条
- 管理者は、公益上特に必要と認めたときは、駐車料金を減免することができる。
(身障者割引)
- 第23条
- 身体障害者等が身体障害者手帳、療育手帳または戦傷病者手帳を管理事務所に提示し、当該手帳の記載事項が別表第4に掲げる事項に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該車両の駐車料金は別表第3に掲げる料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満切り捨て)とする。
(供用約款の廃止)
- 第24条
- この規定の施行に伴い、昭和47年12月24日より施行の「千歳空港有料駐車場供用約款」及び、平成4年5月27日制定の「新千歳空港駐車場管理規程」は廃止する。
附則 平成12年12月8日制定
平成14年12月6日一部改正(第7条、第20条、第23条)
別表第1(第2条関連)
| 駐車場名 | 新千歳空港A駐車場 |
|---|---|
| 管理者の名称 | 社団法人 千歳観光連盟 |
| 主たる事務所の所在地 | 北海道千歳市美々 新千歳空港内 |
| 代表者氏名 | 会長 瀧澤 順久 |
| 事業所の名称 | 社団法人 千歳観光連盟空港事業部 |
| 事業所の所在地 | 北海道千歳市美々 新千歳空港内 |
別表第2(第5条関連)
駐車場に駐車できる車両
| 駐車場名 | 制限基準 | 駐車枠 |
|---|---|---|
| A駐車場 普通車 |
幅2.0m以内 高さ3.8m以内 長さ5.0m以内の車両 |
幅2.5m 長さ5.5m |
| A駐車場 大型車 |
幅3.0m以内 高さ3.8m以内 長さ12.0m以内の車両 |
幅3.5m 長さ13.0m |
別表第3(第21条関連)
駐車料金の種類、金額この料金表の一般自動車の種類(普通自動車、大型自動車)は、道路交通法第3条「自動車の種類」及び国土交通省令等の規定にかかわらず、下記のとおりとする。
- 普通自動車
- 乗車定員が10名以内で、かつ、幅が2メートル以内、及び長さが5メートル以内の車両。(自動二輪車は除く)
- 大型自動車
- 上記普通自動車以外の車両
料金表(一般自動車) (消費税は内税とする。)
| 種類 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 1日目ー3日目 (1時間ー72時間まで) |
(1)1時間ごと 150円を加算する。 (2)ただし、7時間を超え24時間までは、1,200円とする。 (3)以後、3日目(72時間)までは、日毎上記(1)(2)を繰り返し加算する。 |
| 4日目以降 (73時間以降) |
(1)1時間ごと 150円を加算する。 (2)ただし6時間を超え24時間までは、1,000円とする。 (3)以後、日毎上記(1)(2)を繰り返し、3日目までの料金に加算する。 |
|
| 大型自動車 | 普通自動車の計算方法の2倍とする。 | |
| 自動二輪車 | (1)時間毎 100円を加算する。 (2)5時間を超え、24時間までは600円とする。 (3)以後、上記(1)(2)を繰り返し加算する。 |
別表第4(第23条関連)
身障者割引
| 手帳の種類 | 記載事項 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 (※1) |
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の「第1種」又は「第2種」で備考欄に「航空割引、本人」の押印がある場合、或いは「第2種」の記載がある場合で下記に該当する障害者 (1)視覚障害4級以上 (2)聴覚障害4級以上 (3)言語障害3級以上 (4)平均感覚3級以上 (5)下肢障害4級以上 (6)直腸障害4級以上 (7)膀胱障害4級以上 |
| 療育手帳 (※2) |
航空割引欄に「航空割引、本人、介護者」、また「航空割引、本人」の押印がある場合。 |
| 戦傷病者手帳 (※3) |
3面備考欄に「航空割引、本人、介護者」、または「航空割引、本人」の押印がある場合。 |
※1・・・身体障害者福祉法によるもの
※2・・・療育手帳制度要綱によるもの
※3・・・戦傷病者援護法によるもの




















